加盟飲食店登録申請について
【1】「しまねプレミアム飲食券」について
島根県は、長期にわたり新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店及び、仕入れなどの関連事業者を支援し、飲食消費を喚起することを目的とした、特典付きの「しまねプレミアム飲食券」を発行しております。
変 更 内 容 (2022.9.14 更新) |
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【2】登録できる飲食店の条件など
登録については、以下の条件を満たす必要があります。
- 不特定の一般消費者に飲食を提供する飲食店であり、新型コロナウイルス感染症防止に関する業界ガイドラインを遵守している店舗
ただし、次の店舗は対象外とする。- (ア)飲食が主な事業でない店舗
【例】コンビニエンスストア、インターネットカフェ、カラオケ店、モーテル等 - (イ)客席を設けず飲食を提供する店舗(テイクアウト専門店)
ただし、改正前食品衛生法施行条例において、業種区別が2種であり、種目が「仕出し屋」に該当する店舗は対象です。
- 食品衛生法施行条例改正後、(R3.6.1~)に新たに飲食店営業許可を受けた店舗は下記のいずれかの書類が必要です。
- 一般消費者へのチラシ、ホームページ等のコピー
- 「仕出し屋」営業の状況に関する申出書
- (ウ)県外に本社がある事業者が営業する店舗(フランチャイズ契約は除く ※1)
ただし、県内事業者から継続的に食材・酒類等を仕入れている店舗で、登録申請時において、県内事業者からの取引期間が3ヶ月以上あり、かつ、直近1ヶ月の仕入れ額が月30万以上あることが確認できる場合は対象とする。 - (エ)
- まん延防止等重点措置適用時の営業時間短縮要請に応じなかった期間がある店舗
- 感染防止対策に関する県の要請に応じなかった店舗
- フランチャイズ契約とは、島根県内に本社がある事業者が運営するフランチャイズ加盟店を指します。島根県外事業者が運営するフランチャイズ加盟店の場合は、島根県内に本社がある食品事業者等から継続的に食材・酒類等を仕入れている店舗で、登録申請時において、取引期間が3ヶ月以上あり、かつ、直近1ヶ月の仕入れ額が月30万以上あることが確認できる場合のみ対象となります。
- (ア)飲食が主な事業でない店舗
- 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改定)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組んでいる店舗であること。
- 風営法の許可を有している飲食店については、①に加え「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を遵守すること。
- カラオケを有している飲食店については、➀に加え「カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を遵守すること。
- 島根県暴力団排除条例等を遵守し、反社会的勢力でない、および反社会的勢力と取引のない飲食店であること。
- 加盟後、下記の遵守事項を遵守することに同意する店舗
- 飲食券の不正使用(自己取引※、架空取引、虚偽報告、偽造など)は行わないこと。
- 自己取引とは、飲食店関係者が飲食をせずに虚偽の実績を報告し、架空の飲食券利用を装って補助金を請求することを指します。万が一、虚偽の換金申請等の悪質な事例が発生した場合には、法的処置を執らせていただくことがあります。
- しまねプレミアム飲食券取扱マニュアルの内容を遵守する店舗であること。
- 「島根県新型コロナ対策認証店」の認証取得を推奨しております。
- 感染防止対策に関する県の要請やまん延防止等重点措置適用時の営業時間短縮要請に応じること。
- 飲食券の不正使用(自己取引※、架空取引、虚偽報告、偽造など)は行わないこと。
- 以上の登録条件に反する場合は、登録を取り消すことがあります。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改定)に基づく外食業の事業継続のためのガイドラインはこちら
社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインはこちら
カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインはこちら
「接待」の定義についてはこちら
【3】飲食券の換金
- 換金申請については、飲食券(大きい片)と換金申請書を精算受付期間内に飲食店から佐川急便に依頼し事務局へ送付してください。
- 精算回数は、月2回となります。(12月のみ月3回)
詳しいスケジュールは登録完了後にお送りする飲食券取扱マニュアルにてお知らせいたします。(スケジュールはホームページでもご確認いただけます。) - 最終受付期間(2023年2月7日(火))を過ぎてしまった場合は、換金ができません。
- 換金申請は登録された飲食店に限り行うことができます。それ以外の個人・団体からの換金申請には応じません。
- 送付枚数に応じた金額を指定口座にお振込みいたします。
- 万が一、虚偽の換金申請等の悪質な事例が発生した場合には、振込金の返還などの処置を執らせていただくことがあります。
【4】登録申請方法
2023年1月11日以降に新規加盟ご希望の場合はしまねプレミアム飲食券事務局へご連絡をお願いします。
2023年1月13日(金)事務局到着分までの受付となります。
登録受付期限
2023年1月13日(金)事務局到着分まで。
加盟飲食店登録申請後について
【1】スターターキット送付
しまねプレミアム飲食券事務局より1加盟飲食店につき1セット「スターターキット」を送付します。
飲食店に「スターターキット」が到着した後、飲食券の取扱いを開始してください。
詳しくは「飲食券取扱マニュアル」をご確認ください。
加盟飲食店検索方法
(ホームページのトップページより)
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STEP 1
しまねプレミアム飲食券事務局
ホームページへアクセス
https://www.shimane-inshokuken.jp/ -
STEP 2
加盟飲食店一覧をクリック
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STEP 3
登録した地域・ジャンルで検索
- 登録完了後、随時掲載いたします。

ホームページQRコード
店舗外観やメニューの写真、店舗ホームページURLの掲載をご希望の加盟飲食店様は飲食券事務局メールアドレス( shimane-inshokuken@bsec.jp)までご連絡をお願いいたします。
- 島根県新型コロナ対策認証店として認証を受けましたら、ホームページに認証店として掲載可能になりますのでご連絡ください。
【2】飲食券利用
加盟飲食店利用者が飲食代金の支払いとして飲食券を利用します。


表示 | 記載事項 | 注意事項 |
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A | しまねプレミアム飲食券 | しまねプレミアム飲食券であることを必ず確認ください。 その他のキャンペーン等が同時期に実施されている可能性がございますのでご注意ください。 |
B | 飲食券事務局送付用 | 飲食券事務局への送付片です。 飲食券事務局送付用がない場合はいかなる場合も換金・振込できませんのでご注意ください。 |
C | 券面額 | 1枚500円券の金券です。 |
D | 店舗名記入 | 飲食券の金額や発券番号に被らないように、 飲食券の表面「店舗記入欄」に店舗名の記入または押印にご協力をお願いいたします。 |
E | ミシン線 | ミシン線に沿って切り離してください。 |
F | 飲食店控え | 加盟飲食店控えです。保管をお願いいたします。 |
G | 発券番号 | 換金の際に必要な番号となります。 発券番号が確認できない場合は、換金できませんのでご注意ください。 |
お客様が利用する前の案内と注意事項
- 加盟飲食店独自で飲食券利用上限金額、対象外の商品、ポイント・クレジットカードの利用、他クーポンとの併用を定める場合は、予め利用者が認識できるようにしてください。
- 加盟飲食店は利用者が飲食券利用することを原則お断りすることはできません。
何らかの理由でお断りする際は予め利用者が認識できるようにしてください。
お客様から飲食券を受け取る際の注意点
- 飲食券がしまねプレミアム飲食券であることを確認ください。別事業の飲食券の換金は一切できません。
- 半券(飲食店控え)がない飲食券は、利用者から受け取らないでください。
- 「飲食券名」「券面額」「発券番号」が確認できない飲食券は、換金できませんのでご注意ください。
- 利用者自身で有効期限等の訂正をされた飲食券は受け取れませんのでご注意ください。
- 飲食券が偽造でないことを確認してください。偽造と判別できた場合は、飲食券の受け取りを拒否し、速やかに警察又はしまねプレミアム飲食券事務局へご連絡ください。
- おつりは出せないことをお伝えください。
- 飲食券利用後の不足分は現金等で収受してください。
飲食券受け取り後
- ミシン線に沿って飲食券を切り離し、飲食店控え(上記飲食券見本:F)は、事務局からの振り込みが確認できるまで保管してください。
- 飲食券事務局送付用に店舗名を記載する際は油性のペン(ボールペン)で記入してください。また、ゴム印の押印でも可能です。
(上記飲食券見本:D)
利用者から飲食券受取の際の流れ
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STEP 1
お会計(支払額の提示)
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STEP 2
飲食券使用の意思表示
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STEP 3
しまねプレミアム飲食券(有効期限内)か確認
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STEP 4
飲食券が偽造されたものでないか等を確認
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STEP 5
利用者から飲食券を受け取り差額を精算
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STEP 6
飲食券事務局送付用に店舗名を記入
(必須ではありません)- 記入・押印がない場合は、事務局精算時までに生じた事故等(例:バックの破れなど)により、飲食券がどこの店舗のものか判断がつかず、換金できない可能性があります。
- 飲食券を使用済みと判断するため、また、不正利用・二次利用等を避けるためにも、大変お手数ですが、店舗名の記入または押印にご協力ください。


- 店舗名は飲食券の金額や発券番号に被らないようにご記入ください。
- 店舗名は油性ペンでご記入ください。ゴム印の押印でも可能です。
- 飲食店様控えのため飲食券事務局へ送付しないでください。
- どの店舗の飲食券か判断できかねる場合、換金できない可能性がございますので予めご了承ください。
【3】換金申請書と飲食券の送付
換金申請書と飲食券を飲食券事務局に送付します。
【STEP1】換金時の封筒へ入れるものを確認
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STEP 1-1
換金申請書
- 該当利用期間の用紙をご利用ください。
- 必要事項を記入してください。
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STEP 1-2
飲食券事務局送付用
- 必ずミシン線で切り離して、「飲食券事務局送付用」を封入してください。
- 利用期間ごとに分けて、輪ゴムで束ねていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- 複数の換金申請書を同時に送付の場合、換金申請書ごとに、該当の飲食券が分かるように仕分けして封入してください。
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STEP 1-3
飲食券事務局へ「換金申請書」と「飲食券事務局送付用」を送付してください。
- 発送方法の詳細につきましては、飲食券事務局へ送付をご確認ください。
注意事項
- 換金申請書の記入内容と実枚数・金額の不一致、記入漏れなどの不備があり連絡がとれない場合は、次回のご入金となる可能性がございます。
- 電話番号は日中連絡がとれる番号をご記入ください。
- 使用済みと判断するため、飲食券事務局送付用の「店舗記入欄」に店舗名の記入または押印にご協力ください。
- 換金申請書は油性のペン(ボールペン)でのご記入をお願いいたします。
- 飲食券は種類ごとに分けて精算していただく必要はございません。合計金額と枚数をご記入の上、利用期間ごとに分けて輪ゴムで束ねて送付してください。
- 飲食券事務局送付用と換金申請書のみ事務局へ送付してください。(飲食店控えは保管をお願いします。)
【STEP2】飲食券事務局へ送付
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STEP 2-1
換金申請書と飲食券事務局送付用を発送の際は、佐川急便集荷連絡先へご連絡ください。
(一元管理のため、必ず佐川急便をご利用ください。)- 「しまねプレミアム飲食券」の換金であることを必ずお伝えいただき、集荷の予約をしてください。
- 遠方の店舗様は配送に時間がかかることがございます。余裕をもってお早めに集荷依頼、発送をお願いいたします。
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STEP 2-2
配達員が持参する換金用の佐川急便信書便送り状に差出人情報をご記入ください。
- 送付時の封筒については、特に指定のものはございません。佐川急便の封筒(バッグ)をご希望の方は、集荷依頼時にその旨をお伝えください。
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STEP 2-3
「精算のスケジュール」の各受付期間の最終日までに、事務局に到着するようお送りください。
- 飲食券事務局に必要書類が到着する日を基準とします。受付期間を過ぎてから到着した場合次回のご入金となります。
(送付時のご依頼主控えは、入金確認ができるまで保管をお願いいたします。) - 最終換金期限を過ぎての精算はお受けできません。
- 飲食券事務局に必要書類が到着する日を基準とします。受付期間を過ぎてから到着した場合次回のご入金となります。
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STEP 2-4
最終換金期限< 2 月 7 日(火)事務局必着 >を過ぎての精算はお受けできません。
【4】振込
振込までのスケジュールは以下の通りです。
精算のスケジュール
飲食券利用期間 | 精算受付期間 (期間内に事務局へ 到着しなかった場合は 次回入金となります) |
入金予定日 (精算受付期間内に 事務局へ到着した場合の 入金予定日です) |
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第1回 ~ 第8回 |
終了 |
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第9回 | 8/16(火)~8/31(水) | 9/1(木)~9/6(火) | ➡ | 9/15(木) |
第10回 | 9/1(木)~9/15(木) | 9/16(金)~9/21(水) | ➡ | 9/30(金) |
第11回 | 9/16(金)~9/30(金) | 10/1(土)~10/6(木) | ➡ | 10/17(月) |
第12回 | 10/1(土)~10/15(土) | 10/16(日)~10/20(木) | ➡ | 10/28(金) |
第13回 | 10/16(日)~10/31(月) | 11/1(火)~11/4(金) | ➡ | 11/15(火) |
第14回 | 11/1(火)~11/15(火) | 11/16(水)~11/21(月) | ➡ | 11/30(水) |
第15回 | 11/16(水)~11/30(水) | 12/1(木)~12/5(月) | ➡ | 12/13(火) |
第16回 | 12/1(木)~12/10(土) | 12/11(日)~12/14(水) | ➡ | 12/22(木) |
第17回 | 12/11(日)~12/20(火) | 12/21(水)~12/23(金) | ➡ | 1/5(木) |
第18回 | 12/21(水)~12/31(土) | 1/4(水)~1/6(金) | ➡ | 1/17(火) |
第19回 | 1/1(日)~1/15(日) | 1/16(月)~1/20(金) | ➡ | 1/31(火) |
第20回 | 1/16(月)~1/31(火) | 2/1(水)~2/7(火) | ➡ | 2/17(金) |
- 最終換金期限< 2 月 7 日(火)事務局必着 >を過ぎての精算はお受けできません。
ご申請漏れのないようスケジュールをご確認ください。 - 送付内容や口座情報の不備等の影響で、振込が遅れる可能性があります。
- 換金申請書を複数枚提出された場合、振込は換金申請書ごととなります。
- 入金額に異議申し立てがある場合は、入金日から起算して10営業日以内に限って受け付けます。
10営業日を過ぎてからの異議申し立てには一切応じることができません。
【佐川急便】営業所集荷連絡先一覧
集荷専用番号(全営業所同一)
- 電話の案内に従い 「①集荷 ②不在再配達 ③その他」のうち、「③その他」を押してください。
➡「③その他」を押すと、「①日時変更 ②配達状況 ③その他問い合わせ」という案内になります。
➡「③その他問い合わせ」を押し、直接オペレーターへ「しまねプレミアム飲食券」の換金であることをお伝えください。
上記番号がつながらない場合・・・
松江営業所(松江市・安来市・隠岐郡) 雲南営業所(雲南市・飯石郡・仁多郡) |
☎0570-01-0264 |
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出雲営業所(出雲市) 島根大田営業所(大田市・邑智郡) |
☎0570-01-0564 |
浜田営業所 (浜田市・益田市・江津市・鹿足郡) |
☎0570-01-0726 |
- 松江営業所と雲南営業所は同一番号です。
- 出雲営業所と島根大田営業所は同一番号です。
集荷の時間指定をご希望の場合は、集荷依頼の際に、オペレーターへご相談ください。
その他、【集荷】に関するはご質問は、上記の佐川急便営業所 集荷連絡先までお問い合わせください。
出雲営業所・島根大田営業所・浜田営業所は中継センターを経由するため到着まで日数を要しますのでご注意ください。
(例)9月5日
午前10時 集荷の場合
→ 翌日に事務局着
午後4時 集荷の場合
→ 翌々日に事務局着
隠岐郡の場合、日曜の集荷はございません。
到着まで日数を要しますのでご注意ください。
集荷の時間によっては、集荷翌日以降に到着する場合がございます。
詳細は佐川急便・松江営業所にお問い合わせください。
- 遠方の店舗様は配送に時間がかかることがございます。余裕をもってお早めに集荷依頼、発送をお願いいたします。
- 天候や交通事情の理由により、到着が大幅に遅れる可能性がございます。予めご了承ください。
- 飲食券事務局に必要書類が到着する日を基準とします。受付期間を過ぎてから到着した場合、次回のご入金となります。
チラシはこちら
配布物 | ダウンロード |
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