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加盟飲食店登録申請について

【1】「しまねプレミアム飲食券」について

島根県は、新型コロナウイルス感染症、原油・生産資材等の価格高騰の影響を受けている飲食店および仕入れなどの関連事業者を引き続き支援するため、飲食消費を目的とした特典付きの「しまねプレミアム飲食券」を発行いたします。

【2】登録できる飲食店の条件など

登録については、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 不特定の一般消費者に飲食を提供する飲食店。
    ただし、次の(ア)~(キ)に該当する店舗は対象外とする。
    1. (ア)飲食が主な事業でない店舗(コンビニエンスストア・インターネットカフェ・カラオケ店・モーテル等)
    2. (イ)客席を設けず飲食を提供する店舗(テイクアウト専門店・配達専門店・キッチンカー等)
      ただし、「仕出し屋」に該当する店舗は加盟対象です。
    3. (ウ)島根県外に本社を置く事業者による営業を行う店舗(直営店・フランチャイズ加盟店)
      ただし、島根県内に本社を置く事業者から継続的に食材・酒類・調味料等(備品等の飲食品以外を除く)の仕入れをしている店舗で、新規加盟申請時において取引期間が3ヶ月以上あり、かつ直近1ヶ月の仕入額が月30万円以上あることが確認できる場合は加盟対象です。
      • 島根県内に本社を置く事業者による営業を行うフランチャイズ加盟店は加盟対象です。
    4. (エ)屋台営業店舗
    5. (オ)季節営業店舗
      ただし、加盟登録店舗の同一敷地内で行う季節営業(例:ビアガーデン等)は、加盟登録店舗と同一として扱います。
    6. (カ)まん延防止等重点措置適用時の営業時間短縮要請に応じなかった期間がある店舗
    7. (キ)感染防止対策に関する島根県の要請に応じなかった店舗
  2. 島根県暴力団排除条例等を遵守し、反社会的勢力でない、および反社会的勢力と取引のない店舗。
  3. 加盟後、下記の遵守事項を遵守することに同意する店舗。
    • 飲食券の不正使用(自己取引※、架空取引、虚偽報告、偽造など)は行わないこと。
      ※自己取引とは、飲食店関係者が飲食をせずに虚偽の実績を報告し、架空の飲食券利用を装って換金を申請することを指します。
      万が一、虚偽の換金申請等の悪質な事例が発生した場合には、法的処置を執らせていただくことがあります。
    • しまねプレミアム飲食券取扱マニュアルの内容を遵守する店舗であること。
    • 感染防止対策に関する島根県の要請やまん延防止等重点措置適用時の営業時間短縮要請等がなされた場合は、
      これに応じること。

以上の登録条件に反する場合は、登録を取り消すことがあります。
上記の取扱いは、感染症法の分類見直し等により、今後、取扱が変更となる可能性がありますので、最新情報にご注意ください。

【3】登録申請方法

以下の表から店舗の区分をご確認の上、必要書類を提出してください。

店舗の区分 書類の種類 (下表を参考に★は変更内容に応じて提出)
1 2 3 4 5 6
2次利用を希望する店舗
(A)登録内容に変更なし
(B)登録内容に変更あり
本事業に初めて加盟申請する店舗
(C)島根県内の一般飲食店
(D)仕出し店
(E)島根県外事業者
No. 書類の種類
1 (様式第1号)「しまねプレミアム飲食券」加盟申込書兼誓約書 (PDF)
2 (様式第2号)「しまねプレミアム飲食券」加盟飲食店基本情報届出書兼変更届 (PDF) (Excel)
3 振込先通帳コピー(表紙表紙を開いた見開きページ各1部)
4 「飲食店営業」または「喫茶店営業」営業許可証コピー
5 一般消費者へのチラシ、ホームページ等のコピー(いずれも仕出しの事実が判別できるもの)
6 島根県内に本社を置く事業者が発行した、食材・酒類・調味料等(備品等の飲食品以外を除く)の仕入伝票・請求書・納品書等の申請月直近3カ月分のコピー
30万円以上の直近1カ月分(複数取引先合算可)および継続取引の証明として同一事業者からの2カ月分、計3カ月分が必要です。継続取引の証明とする2カ月に関して金額は問いません。
  • ご提出は加盟申請時のみですが、必要により追加提出を求める場合があります。
  • (A)2023年1月31日に終了した「しまねプレミアム飲食券」事業に加盟していた店舗で、登録内容に変更がない店舗
  • (B)2023年1月31日に終了した「しまねプレミアム飲食券」事業に加盟していた店舗で、登録内容に変更がある店舗
  • (C)新規に加盟登録申請する島根県内の飲食店で、(D)に該当しない店舗
  • (D)新規に加盟登録申請する島根県内の仕出し店で、食品衛生法施行条例改正後(R3.6.1以降)に飲食店営業許可証を取得または更新した店舗
  • (E)新規に加盟登録申請する、島根県外に本社を置く事業者による営業を行う店舗 (直営店・フランチャイズ加盟店)
  • 例1:2次利用を希望する店舗で口座変更がある場合 
    ⇒ 書類1~3を各1部
  • 例2:2次利用を希望する店舗で営業許可証を更新した場合 
    ⇒ 書類1、2、4を各1部
  • 例3:初めて加盟を希望する店舗で仕出し店として登録希望する場合 
    ⇒ 書類1~5を各1部

ご不明な点はしまねプレミアム飲食券事務局へお問い合わせください。

申請手順

  1. 上記の該当書類をご準備の上、各店舗1部ずつ、下記送付先へ郵送してください。
    (原本が必要です。メール・FAX 等では受付いたしません)
  2. 事務局にて書類を審査・登録後、順次ポスター等必要書類(スターターキット)をお送りいたします。なお、審査の結果加盟いただけない場合がございます。予めご了承ください。

登録受付

随時受付けしております。

送付先

〒690-0006
島根県松江市伊勢宮町519-1 松江大同生命ビル7階
しまねプレミアム飲食券事務局宛

お問い合わせ先

しまねプレミアム飲食券事務局
〒690-0006 島根県松江市伊勢宮町519-1 松江大同生命ビル7階
TEL:0852-59-5650 / FAX:0852-23-5525
MAIL:shimane-inshokuken@bsec.jp
受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

加盟飲食店登録申請後について

【1】スターターキット送付

しまねプレミアム飲食券事務局より1加盟飲食店につき1セット「スターターキット」を送付します。

スターターキットの内容

配布物 内容 数量
①しまねプレミアム
 飲食券取扱マニュアル
しまねプレミアム飲食券取扱マニュアル 1
②加盟飲食店ステッカー
 (加盟登録時のみ送付)
利用者(来店するお客様)向けに加盟飲食店であることを表示します。
必ず利用者がお店の外から見えやすい場所へ掲示してください。
  • 利用期間終了後は、速やかに破棄してください。
1
③加盟飲食店ポスター
 (加盟登録時のみ送付)
A3サイズを1部同封しております。
利用者がお店の外から見えやすい場所へ掲示してください。
  • 利用期間終了後は、速やかに破棄してください。
1
④加盟飲食店三角POP
 (加盟登録時のみ送付)
利用者から見えやすい場所に設置してください。
  • 利用期間終了後は、速やかに破棄してください。
1
⑤換金申請書(10枚綴り) 利用済み飲食券の枚数および金額を記入する書面です。
店舗ごとに登録番号・店舗名を印字しておりますので、
必ず同封の換金申請書をご利用ください。
1
⑥佐川急便送付用伝票
 (加盟登録時のみ送付)
換金申請の送付時にご利用ください。
加盟登録時のみの送付ですので、
追加の伝票が必要な場合は佐川急便の各営業所にご依頼ください。
10
⑦佐川急便日付指定シール
 (加盟登録時のみ送付)
到着日の指定をご希望の場合にご利用ください。
加盟登録時のみの送付ですので、
追加のシールが必要な場合は佐川急便の各営業所にご依頼ください。
1
⑧飲食店情報当ホームページ
 掲載希望日連絡のお願い
 (加盟登録時のみ送付)
当ホームページの「加盟飲食店一覧」に飲食店情報を掲載する希望日を
お知らせいただく用紙です。
メールまたはFAXで必ずご返送ください。
※ご連絡がない場合は掲載できませんのでご注意ください。
1

スターターキット到着後、
必ず加盟飲食店ポスターおよびステッカーを
掲示いただいたうえで
飲食券の取扱いを開始してください。

加盟飲食店検索方法
(ホームページのトップページより)

  1. STEP 1

    しまねプレミアム飲食券事務局 
    ホームページへアクセス
    https://www.shimane-inshokuken.jp/

  2. STEP 2

    加盟飲食店一覧をクリック

  3. STEP 3

    登録した地域・ジャンルで検索

ホームページQRコード

ホームページQRコード

店舗外観やメニューの写真、店舗ホームページURLの掲載をご希望の加盟飲食店様は
事務局メールアドレス( shimane-inshokuken@bsec.jp )まで
画像を添付のうえ、ご連絡をお願いいたします。

【2】飲食券利用

利用者が飲食代金の支払いとして飲食券を利用します。

【ローソン】しまねプレミアム飲食券
【販売店窓口】しまねプレミアム飲食券
表示 記載事項 注意事項
A しまねプレミアム飲食券 しまねプレミアム飲食券であることを必ず確認ください。
また、受け取りの際は有効期限が2023年8月10日と記載があるかご確認ください。
B 事務局送付用(大片) しまねプレミアム飲食券事務局への送付片です。
事務局送付用がない場合はいかなる理由があっても換金・振込できませんのでご注意ください。
C 券面額 1枚500円券の金券です。
D 店舗名記入 飲食券の金額や発券番号に被らないように、
飲食券の表面「店舗記入欄」に店舗名の記入または押印にご協力をお願いいたします。
E ミシン線 ミシン線に沿って切り離してください。
F 飲食店控え(小片) 加盟飲食店控えです。保管をお願いいたします。
G 発券番号 換金の際に必要な番号となります。
発券番号が確認できない場合は、換金できませんのでご注意ください。

お客様が利用する前の案内と注意事項

  1. 加盟飲食店独自で飲食券利用上限金額、対象外の商品、ポイント・クレジットカード、他クーポンとの併用などに制限を設ける場合は、予め利用者が認識できるようにしてください。
  2. 加盟飲食店は利用者が飲食券を利用することを原則お断りすることはできません。
    飲食券利用制限や対象外の商品など制限を設ける場合は、予め利用者が認識できるようにしてください。

お客様から飲食券を受け取る際の注意点

  1. 飲食券がしまねプレミアム飲食券であることを確認してください。別事業の飲食券の換金は一切できません。
  2. 飲食店控え(小片)がない飲食券は、利用者から受け取らないでください。
  3. 「飲食券名」「券面額」「発券番号」が確認できない飲食券や利用者自身で有効期限等の訂正をされた飲食券・利用期間外の飲食券は換金できません。
  4. 飲食券が偽造でないことを確認してください。偽造と判別できた場合は、飲食券の受け取りを拒否し、速やかに警察及びしまねプレミアム飲食券事務局へご連絡ください。
  5. おつりは出せないことをお伝えください。
  6. 飲食券利用後の不足分は現金等で収受してください。

飲食券受け取り後

  1. ミシン線(上記飲食券見本:E)に沿って飲食券を切り離し、飲食店控え(小片)は、しまねプレミアム事務局からの振り込みが確認できるまで保管してください。(上記飲食券見本:F)
  2. 事務局送付用(大片)に店舗名の記入または押印にご協力ください。(※必須ではありません。
    (上記飲食券見本:D

利用者から飲食券受取の際の流れ

  1. STEP 1

    お会計(支払額の提示)

  2. STEP 2

    しまねプレミアム飲食券使用の意思表示

  3. STEP 3

    有効期間内のしまねプレミアム飲食券であるか確認 
    ※旧券は受け取らないでください。

  4. STEP 4

    しまねプレミアム飲食券が偽造されたものでないか等を確認

  5. STEP 5

    しまねプレミアム飲食券を受け取り差額を精算

  6. STEP 6

    事務局送付用(大片)に店舗名を記入または押印
    (※必須ではありません)

    • 記入・押印がない飲食券は、事務局精算時までに生じた事故等(例:バックの破れなど)により
      利用された店舗が判断できかねる場合、換金できない可能性があります。
    • また、不正利用・二次利用等を避けるためにも、店舗名の記入または押印にご協力ください。
  • 店舗名は飲食券の金額や発券番号に被らないようにしてください。
  • 店舗名は油性ペンでご記入ください。ゴム印の押印でも可能です。
  • 飲食店控えのため事務局へは送付しないでください。

【3】換金申請書と飲食券の送付

換金申請書と飲食券をしまねプレミアム飲食券事務局に送付します。

【STEP1】換金時の封筒へ入れるものを確認

  1. STEP 1-1

    換金申請書

    • 該当利用期間の用紙をご利用ください。
    • 必要事項を記入してください。
  2. STEP 1-2

    事務局送付用(大片)

    • 切り離した事務局送付用(大片)を輪ゴムで束ねてください。(ホチキス留め不可)
    • 複数の換金申請書を同時に送付の場合、換金申請書ごとに、該当の飲食券が分かるように封入してください。
  3. STEP 1-3

    しまねプレミアム飲食券事務局へ「換金申請書」と「事務局送付用(大片)」を送付してください。

注意事項
  1. 換金申請書の記入内容と実枚数・金額の不一致、記入漏れなどの不備があり連絡がとれない場合は、次回以降のご入金となる場合があります。
  2. 電話番号は営業時間外や定休日等であっても必ず連絡がとれる番号をご記入ください。
  3. 使用済みと判断するため、事務局送付用(大片)の「店舗記入欄」に店舗名の記入または押印にご協力ください。
  4. 換金申請書は油性のペン(ボールペン)でのご記入をお願いいたします。
  5. 飲食券は種類ごとに分ける必要ありません。合計枚数と金額をご記入の上、輪ゴムで束ねて送付してください。
  6. 事務局送付用(大片)と換金申請書のみしまねプレミアム飲食券事務局へ送付してください。
    飲食店控え(小片)は振込が確認できるまで保管をお願いします。

【STEP2】飲食券事務局へ送付

  1. STEP 2-1

    換金申請書と事務局送付用(大片)を発送の際は、佐川急便集荷連絡先へご連絡ください。
    (一元管理のため、必ず佐川急便をご利用ください。佐川急便以外をご利用の場合は、送料をご負担いただきます。)

    • 「しまねプレミアム飲食券」の換金であることを必ずお伝えいただき、集荷の予約をしてください。
    • 遠方の店舗様は配送に時間がかかることがございます。余裕をもってお早めに集荷依頼、発送をお願いいたします。
  2. STEP 2-2

    佐川急便送付用伝票に差出人情報をご記入ください。

    • 送付時の封筒については、特に指定のものはございません。佐川急便の封筒(バッグ)をご希望の方は、集荷依頼時にその旨をお伝えください。
  3. STEP 2-3

    「精算のスケジュール」の各受付期間の最終日までに、しまねプレミアム飲食券事務局に到着するようお送りください。

    • 飲食券事務局に必要書類が到着する日を基準とします。受付期間を過ぎてから到着した場合次回以降のご入金となります。
      (送付時のご依頼主控えは、入金確認ができるまで保管をお願いいたします。)
    • 最終換金期限を過ぎての精算はお受けできません。
  4. STEP 2-4

    最終精算受付日< 8 月 21 日(月)事務局必着 >以降に到着した場合は換金できません。

【4】振込

振込までのスケジュールは以下の通りです。

精算のスケジュール

  飲食券利用期間 精算受付期間
(期間内に事務局へ
到着しなかった場合は
次回以降の入金となります)
  入金予定日
(精算受付期間内に
事務局へ到着した場合の
入金予定日です)
第1回 3/20(月)~3/31(金) 4/1(土)~4/6(木) 4/14(金)
第2回 4/1(土)~4/15(土) 4/16(日)~4/20(木) 4/28(金)
第3回 4/16(日)~4/30(日) 5/1(月)~5/9(火) 5/17(水)
第4回 5/1(月)~5/15(月) 5/16(火)~5/22(月) 5/30(火)
第5回 5/16(火)~5/31(水) 6/1(木)~6/7(水) 6/15(木)
第6回 6/1(木)~6/15(木) 6/16(金)~6/21(水) 6/29(木)
第7回 6/16(金)~6/30(金) 7/1(土)~7/6(木) 7/14(金)
第8回 7/1(土)~7/15(土) 7/16(日)~7/20(木) 7/28(金)
第9回 7/16(日)~7/31(月) 8/1(火)~8/3(木) 8/14(月)
第10回 8/1(火)~8/10(木) 8/11(金)~8/21(月) 8/29(火)
  1. 最終精算受付日< 8 月 21 日(月)事務局必着 >以降に到着した場合は換金できません。
    ご申請漏れのないようスケジュールをご確認ください。
  2. 送付内容や口座情報の不備等の影響で、振込が遅れる場合があります。
  3. 換金申請書を複数枚提出された場合、振込は換金申請書ごととなります。
  4. 入金額に異議申し立てがある場合は、入金日から起算して10営業日以内に限って受付けます。
    10営業日を過ぎてからの異議申し立てには一切応じることができません。

【佐川急便】営業所集荷連絡先一覧

集荷専用番号(全営業所同一)

☎0120-99-4500

  • 電話の案内に従い 「①集荷 ②不在再配達 ③その他」のうち、「③その他」を押してください。
    ➡「③その他」を押すと、「①日時変更 ②配達状況 ③その他問い合わせ」という案内になります。
    ➡「③その他問い合わせ」を押し、直接オペレーターへ「しまねプレミアム飲食券」の換金であることをお伝えください。

上記番号がつながらない場合・・・

松江営業所(松江市・安来市・隠岐郡)
雲南営業所(雲南市・飯石郡・仁多郡)
☎0570-01-0264
出雲営業所(出雲市)
島根大田営業所(大田市・邑智郡)
☎0570-01-0564
浜田営業所
(浜田市・益田市・江津市・鹿足郡)
☎0570-01-0726
  • 松江営業所と雲南営業所は同一番号です。
  • 出雲営業所と島根大田営業所は同一番号です。

集荷の時間指定をご希望の場合は、集荷依頼の際に、オペレーターへご相談ください。
その他、【集荷】に関するはご質問は、上記の佐川急便営業所 集荷連絡先までお問い合わせください。

出雲営業所・島根大田営業所・浜田営業所は中継センターを経由するため到着まで日数を要しますのでご注意ください。
(例)3月20日
  午前10時 集荷の場合
   
→ 翌日に事務局着
  午後4時 集荷の場合
   
→ 翌々日に事務局着

隠岐郡の場合、日曜の集荷はございません。
到着まで日数を要しますのでご注意ください。

集荷の時間によっては、集荷翌日以降に到着する場合がございます。
詳細は佐川急便・松江営業所にお問い合わせください。

  • 遠方の店舗様は配送に時間がかかることがございます。余裕をもってお早めに集荷依頼、発送をお願いいたします。
  • 天候や交通事情の理由により、到着が大幅に遅れる場合があります。予めご了承ください。
  • 事務局に必要書類が到着する日を基準とします。受付期間を過ぎてから到着した場合、次回以降のご入金となります。

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